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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第265条の23(総会の招集)
理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2.
理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
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