総会は、総会員の1/2以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の2/3以上の多数で決する。
議長は、定款で定めるところによる。