保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の26(総会の議事)

総会は、総会員の1/2以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2.

総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1号第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の2/3以上の多数で決する。

3.

議長は、定款で定めるところによる。


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