保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の27(臨時総会)

総会員の1/5以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の1/5の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。


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