保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の35(延滞金)

会員は、負担金を定款で定められた納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

2.

延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14.5%の割合を乗じて計算した金額とする。


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