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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第265条の36(事業年度)
機構の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。
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