保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の36(事業年度)

機構の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com