保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の8(設立の認可申請)

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

名称

事務所の所在地

役員及び会員の氏名又は名称

2.

前項の認可申請書には、定款、事業計画書その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。


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