保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第270条の3の12(保険契約の再承継における適格性の認定等)

前条第1項の場合においては、当該保険契約の再承継を行う承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再承継について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2.

第268条第2項から第6項まで(第3項第3号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等」とあるのは「承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等」と、同条第3項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再承継」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第4項及び第5項中「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第6項中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。

3.

第270条の2の規定は、前条第1項の申込みが行われる場合について準用する。この場合において、第270条の2中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第1項中「その財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。)」とあるのは「その財産」と読み替えるものとする。


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