内閣総理大臣は、承継保険会社が保険契約の再承継に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。
第256条第2項及び第3項並びに第257条の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、第256条第2項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは「同項の承継保険会社」と、同条第3項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」とあるのは「第270条の3の13第1項の承継保険会社を設立した保険契約者保護機構」と、第257条第1項中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣は、設立機構による資金援助が行われることが第1項の勧告に係る保険契約の再承継を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第270条の3の11第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
第268条第4項及び第5項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。