保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の11

内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等が、その人的構成等に照らして、保険業の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該申請者が、保険業の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。


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