保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の30(保険持株会社に係る認可の取消し等)

内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該保険持株会社の第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消し、又は当該保険持株会社の子会社である保険会社に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された保険持株会社に対して与えられているものとみなす。

2.

保険持株会社は、前項の規定により第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3.

前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第271条の10第2項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。

4.

内閣総理大臣は、保険会社を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第271条の18第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になったもの

第271条の18第1項の認可を受けずに保険会社を子会社とする持株会社として設立されたもの

第271条の18第3項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの

第1項の規定により第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された持株会社であって、第2項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの


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