保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の31(保険持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

保険持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に保険持株会社であった1の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2.

保険持株会社を当事者とする会社分割(当該分割により事業を承継させた保険持株会社又は当該分割により営業を承継した保険持株会社が、その分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3.

保険持株会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該営業の譲渡又は譲受けをした保険持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4.

第271条の19第1項の規定は、前3項の認可の申請があった場合について準用する。


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