保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の17(業務及び財産の状況に関する説明書類)

第111条第1項及び第3項から第6項までの規定は少額短期保険業者について、同条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。


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