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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第272条の17(業務及び財産の状況に関する説明書類)
第111条第1項
及び
第3項
から
第6項
までの規定は少額短期保険業者について、
同条第2項
の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。
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