保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の18(事業費等の償却等に関する規定の準用)

第113条第115条第116条第1項及び第3項第117条並びに第120条から第122条までの規定は少額短期保険業者について、第114条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用する。この場合において、第116条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、第121条第1項第1号中「内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて」とあるのは「保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により算出されているかどうか、責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により」と読み替えるものとする。


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