保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の37

内閣総理大臣は、第272条の35第1項又は第3項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

当該承認の申請をした会社又は当該承認を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。第4号において同じ。)の財産及び収支の状況に照らして、当該申請者等がその子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有しない者であること。

申請者等が第272条の33第1項第1号ハに該当する者であること。

申請者等の子会社の業務の内容が第272条の39第3項各号のいずれかに該当するものであること。

2.

少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国の法令に準拠して設立されたものを除き、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。

取締役会

監査役会、監査等委員会又は指名委員会等

会計監査人


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com