保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の33

内閣総理大臣は、第272条の31第1項又は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。

(1)

第133条若しくは第134条の規定により第3条第1項の免許を取り消され、第205条若しくは第206条の規定により第185条第1項の免許を取り消され、第231条若しくは第232条の規定により第219条第1項の免許を取り消され、第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定により第272条第1項の登録を取り消され、若しくは第307条第1項の規定により第276条若しくは第286条の登録を取り消された場合若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第1項(第2号、第4号及び第5号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第12条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

(2)

第272条の4第1項第8号に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(3)

役員のうちに心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者、第12条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第331条第1項第3号(取締役の資格等)に掲げる者又は第272条の4第1項第10号イからまでのいずれかに該当する者のある者

前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。

当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。

(1)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が会社法第331条第1項第2号若しくは第12条第1項の規定により読み替えて適用する同法第331条第1項第3号に掲げる者又は第272条の4第1項第10号イからまでのいずれかに該当する者であるもの

(1)

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者、第12条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第331条第1項第3号に掲げる者又は第272条の4第1項第10号イからまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)

(2)

第12条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第331条第1項第3号に掲げる者又は第272条の4第1項第10号イからまでのいずれかに該当する者

2.

第2条第15項の規定は、前項の場合において、申請者が保有する議決権について準用する。


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