保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の40(経理、監督等に関する規定の準用)

第271条の23の規定は少額短期保険持株会社の事業年度について、第271条の24の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書について、第271条の25第1項から第4項までの規定は少額短期保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該少額短期保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類について、同条第5項の規定は少額短期保険持株会社について、第271条の26の規定は少額短期保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項について、それぞれ準用する。

2.

第271条の27の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等(子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)について、第271条の28第1項の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社について、同条第2項及び第4項の規定は少額短期保険持株会社の子法人等又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者について、同条第3項の規定はこれらの規定による立入り、質問又は検査をする職員について、第271条の28の2の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、第271条の29第1項及び第2項の規定は少額短期保険持株会社について、同条第3項の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、第271条の30の規定は少額短期保険持株会社又は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、それぞれ準用する。この場合において、第271条の27第1項中「第128条第1項」とあるのは「第272条の22第1項」と、第271条の28第1項及び第2項中「第129条第1項」とあるのは「第272条の23第1項」と、第271条の30第1項中「第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可」とあるのは「第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の承認」と、「同条第1項の認可」とあるのは「同条第1項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第2項中「第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可」とあるのは「第272条の35第1項又は第3項ただし書の承認」と、同条第3項中「第271条の10第2項」とあるのは「第272条の31第2項」と、同条第4項第1号及び第2号中「第271条の18第1項の認可」とあるのは「第272条の35第1項の承認」と、同項第3号中「第271条の18第3項ただし書の認可」とあるのは「第272条の35第3項ただし書の承認」と、同項第4号中「第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可」とあるのは「第272条の35第1項又は第3項ただし書の承認」と読み替えるものとする。


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