保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の7(変更の届出)

少額短期保険業者は、第272条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2.

内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を少額短期保険業者登録簿に登録しなければならない。


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