保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第292条(保険仲立人賠償責任保険契約)

保険仲立人は、政令で定めるところにより、保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託(同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ。)をしないことができる。

2.

内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、前項の保険仲立人賠償責任保険契約を締結した保険仲立人に対し、前条第1項の保証金につき供託をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3.

前2項に定めるもののほか、保険仲立人賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


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