保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第291条(保証金)

保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2.

前項の保証金の額は、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して、政令で定める額とする。

3.

保険仲立人は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を財務大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第1項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4.

内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5.

保険仲立人は、第1項の保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。

6.

保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7.

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8.

保険仲立人は、第6項の権利の実行その他の理由により、保証金の額(契約金額を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。第319条第11号において同じ。)を行い、かつ、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9.

第1項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

10.

第1項、第4項又は第8項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。

前条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなったとき。

第307条第1項又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。

業務の状況の変化その他の理由により保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなったとき。

11.

内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。

12.

前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。


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