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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第297条(保険仲立人の開示事項)
保険仲立人は、顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他
内閣府令
で定める事項を、明らかにしなければならない。
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