保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第298条(結約書の記載事項)

保険仲立人に対する商法第546条第1項(結約書の交付義務等)(第293条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。


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