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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第298条(結約書の記載事項)
保険仲立人に対する商法第546条第1項
(結約書の交付義務等)
(
第293条
において準用する場合を含む。)
の規定の適用については、同項第2号中「その要領」とあるのは、「内閣府令で定める事項」とする。
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