保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第306条(業務改善命令)

内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


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