保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第307条(登録の取消し等)

内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

特定保険募集人が第279条第1項第1号から第3号まで、第4号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)第5号第7号第8号(同項第6号に係る部分を除く。)第9号(同項第6号に係る部分を除く。)第10号若しくは第11号のいずれかに該当することとなったとき、又は保険仲立人が第289条第1項第1号から第3号まで、第4号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)第5号第7号第8号(同項第6号に係る部分を除く。)第9号(同項第6号に係る部分を除く。)若しくは第10号のいずれかに該当することとなったとき。

不正の手段により第276条又は第286条の登録を受けたとき。

この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

2.

内閣総理大臣は、特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、又は生命保険募集人、損害保険代理店若しくは保険仲立人の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人から申出がないときは、当該生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の登録を取り消すことができる。

3.

前項の規定による処分については、行政手続法第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。


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