保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第308条の11(記録の保存)

指定紛争解決機関は、第308条の13第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。


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