保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第308条の13(指定紛争解決機関による紛争解決手続)

加入保険業関係業者に係る保険業務等関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入保険業関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。

2.

指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。

3.

紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3号(当該申立てが司法書士法第3条第1項第7号(業務)に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第1号、第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。

弁護士であってその職務に従事した期間が通算して5年以上である者

保険業務等に従事した期間が通算して10年以上である者

消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者

当該申立てが司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第2項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して5年以上である者

前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

4.

指定紛争解決機関は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入保険業関係業者の顧客が当該保険業務等関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。

5.

前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。

6.

紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第308条の7第6項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。

7.

紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

8.

指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入保険業関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

当該顧客が支払う料金に関する事項

第308条の7第4項第6号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

9.

指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日

保険業務等関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称

紛争解決委員の氏名

紛争解決手続の実施の経緯

紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの


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