保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第319条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

第265条の46の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第265条の46の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第270条の3第3項(第270条の3の2第8項第270条の3の14第2項第270条の4第7項及び第270条の6の5第2項において準用する場合を含む。)、第270条の3の3第3項第270条の3の4第4項第270条の3の6第2項第270条の3の7第2項第270条の3の8第2項第270条の6の7第2項第270条の6の8第3項(第270条の6の9第3項において準用する場合を含む。)、第270条の7第4項第270条の8第4項又は第270条の8の3第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第270条の3の10の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第308条の23第1項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者


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