次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第102条第1項(第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
第122条の2第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第265条の31第1項、第266条第2項(第267条第4項において準用する場合を含む。)、第267条第2項、第270条の3の11第2項、第270条の6の2第2項、第270条の6の6第2項又は第270条の8の2第2項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
第277条第1項の登録申請書若しくは同条第2項の書類又は第287条第1項の登録申請書若しくは同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第303条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者
第304条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者
第305条第1項又は第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第306条の規定による命令に違反した者
第308条の8第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第308条の18第1項、第308条の19又は第308条の23第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第308条の23第3項又は第308条の24第4項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者