←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において
政令
で定める日から施行する。ただし、
附則第106条
の規定は、公布の日から施行する。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com