保険業法の施行期日を定める政令(平成7年12月22日政令第424号)


内閣は、保険業法(平成7年法律第105号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

保険業法(附則第106条の規定を除く。)の施行期日は、平成8年4月1日とする。


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