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保険業法
保険業法施行令
保険業法施行規則
保険業法の施行期日を定める政令(平成7年12月22日政令第424号)
内閣は、
保険業法
(平成7年法律第105号)
附則第1条
本文の規定に基づき、この政令を制定する。
保険業法
(
附則第106条
の規定を除く。)
の施行期日は、平成8年4月1日とする。
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