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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第1条の12
損害保険契約者保護機構の役員が、
附則第1条の8第1項
の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処する。
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