保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の11(罰則)

機構の役員又は職員が附則第1条の2の5第3項又は第1条の2の7第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金に処する。

2.

附則第1条の2の10の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、50万円以下の罰金に処する。

3.

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。


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