保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の2の10(報告の徴求)

機構は、附則第1条の2の3各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。


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