保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の2の9(協力依頼)

機構は、附則第1条の2の3各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。


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