保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の3の3(保険金請求権等の買取りの特例)

平成13年3月31日までに機構が第270条の6の8第1項の規定による決定をした場合における同条及び第270条の6の10の規定の適用については、同項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。第270条の6の10において同じ。)」と、第270条の6の8第2項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「得た額」とあるのは「得た額又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額」とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com