保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第7条(株式申込証に関する経過措置)

新法第9条第1項の規定は、施行日以後に発起人が株主の募集に着手する場合における商法第175条第1項(株式の申込みの方式)の株式申込証について適用し、施行日前に発起人が株主の募集に着手した場合における当該株式申込証については、なお従前の例による。

2.

新法第9条第2項において準用する同条第1項の規定は、施行日以後に商法第280条ノ2(新株発行事項の決定)の規定による新株の発行に関する取締役会又は株主総会の決議をする場合における同法第280条ノ6(株式申込証)の株式申込証又は同法第280条ノ6ノ2第1項(新株引受権証書)の新株引受権証書について適用する。


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