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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第6条(商号又は名称に関する経過措置)
新法第7条第2項
の規定は、この法律の施行の際現に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、施行日から起算して6月間は、適用しない。
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