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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第13条(保険契約者等の先取特権に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法第32条の規定による先取特権又は旧法第33条の規定による権利については、なお従前の例による。
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