保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第13条(保険契約者等の先取特権に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧法第32条の規定による先取特権又は旧法第33条の規定による権利については、なお従前の例による。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict