保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第12条(資本の減少に関する経過措置)

新法第17条の規定は、施行日以後にされる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。


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