保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第19条(相互会社の定款に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社及び前条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社の定款の旧法第34条第1号から第9号までに掲げる事項の記載は、新法第22条第2項第1号から第8号まで及び第3項第2号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項(旧法第34条第1号に掲げる事項にあっては、新法第22条第2項第1号に掲げる事項)の記載とみなし、当該定款に旧法第34条第10号に掲げる事項の記載があるときは、その記載は、ないものとみなす。


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