保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第20条(設立の登記の申請に関する経過措置)

新法第28条第2号の規定は、附則第18条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社が設立の登記を申請する場合については、適用しない。


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