←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第23条(通知及び催告に関する経過措置)
新法第32条
の規定は、施行日以後に発する
同条第1項
本文の通知又は催告について適用し、施行日前に発した旧法第50条本文の通知又は催告については、なお従前の例による。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com