保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第23条(通知及び催告に関する経過措置)

新法第32条の規定は、施行日以後に発する同条第1項本文の通知又は催告について適用し、施行日前に発した旧法第50条本文の通知又は催告については、なお従前の例による。


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