保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第22条(保険料の払込みに係る相殺に関する経過措置)

社員が施行日前に払い込むべきであった旧法第45条に規定する保険料の払込みに係る相殺については、なお従前の例による。


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