保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第25条(社員及び総代の議決権に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に、旧法第52条ただし書(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)に規定する別段の定めが記載されているときは、その記載はないものとみなす。


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