保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第26条(社員総会に関する提案権等に関する経過措置)

新法第38条から第40条までの規定は、施行日以後に社員がこれらの規定に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第52条ノ2第1項、第53条第1項又は第53条ノ2第1項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。


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