附則第8条の規定は、新法第51条第2項において準用する商法第254条ノ2(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
新法第51条第2項において準用する商法第267条から第268条ノ3まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第51条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は同条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
新法第51条第2項において準用する商法第264条(競業避止義務)の規定は、施行日以後に取締役が行う取引について適用する。