保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第44条(商業登記法の準用に関する経過措置)

施行日前にした旧法第79条の勅令で定めるところにより準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法第65条において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict