保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第65条(設立の登記の申請)

前条第1項の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条、第46条及び第47条第3項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款

基金の拠出の申込み又は第30条の契約を証する書面

社員になろうとする者の名簿

社員を募集したときは、各社員の入社の申込みを証する書面

定款に第24条第1項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面

検査役又は設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類

第24条第2項において準用する会社法第33条第10項第2号に掲げる場合には、同号に規定する有価証券の市場価格を証する書面

第24条第2項において準用する会社法第33条第10項第3号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本

第30条の4第1項の金銭の保管に関する証明書

設立時取締役による設立時代表取締役の選定に関する書面

設立しようとする相互会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面

創立総会の議事録

十一

この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする相互会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面

十二

設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあっては第53条の4において準用する会社法第333条第1項に規定する者であること、設立時会計監査人にあっては第53条の7において準用する同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面

十三

第53条の16において準用する会社法第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、当該特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面


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