旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第5条第1項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する他の損害保険事業を営む会社のためにその損害保険事業に属する取引の代理又は媒介を行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法第98条第2項の認可を受けたものとみなす。
旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法第98条第1項第1号の業務(前項に規定する業務を除く。)を行っているものは、施行日から起算して6月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第98条第2項の認可を受けたものとみなす。