保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第46条(株式会社から相互会社への組織変更に関する経過措置)

新法第2編第2章第3節第1款の規定は、施行日以後にされる新法第69条第1項の株主総会の決議に係る新法第68条第1項の組織変更について適用し、施行日前にされた旧法第20条第1項の株主総会の決議に係る旧法第19条第1項の組織変更については、なお従前の例による。


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