新法第2編第2章第3節第1款の規定は、施行日以後にされる新法第69条第1項の株主総会の決議に係る新法第68条第1項の組織変更について適用し、施行日前にされた旧法第20条第1項の株主総会の決議に係る旧法第19条第1項の組織変更については、なお従前の例による。