保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第50条(海外現地法人の株式等の所有に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第108条第1項各号に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の50/100を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条において「株式等」という。)を所有しているときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

2.

この法律の施行の際旧法の免許を受けた保険会社が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新法第108条第1項各号に掲げる会社の発行済株式等の50/100を超える株式等の取得となるときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第21条第2項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可

外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)

3.

新法第108条第2項において準用する新法第106条第2項の規定は、前2項の場合において旧法の免許を受けた保険会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。

4.

第1項又は第2項の規定により届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新法第108条第1項の認可を受けたものとみなす。


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